| 「東金市地域公共交通会議」について |
| 東金市地域公共交通会議 | |
全国各地においては、廃止路線バス対策や交通空白地域の解消等を目的として、コミュニティバス、乗合タクシーやデマンドタクシー(バス)など、多様化された公共交通の運行形態があります。 このような状況のなかで、国では、地方公共団体において地域の実情に即した旅客運送サービスの実現に必要な事項に関する協議の場としての「地域公共交通 会議」の設置、またそこでの協議により地域住民の需要に応じたバス等の旅客運送の確保やその他旅客の利便性の向上を図ることを「道路運送法(昭和26年法 律第183号)」に規定しております。 また、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通総合連携計画及び地域公共交通確保維持改善事業費補助 金交付要綱(平成23年国総計第97号、国鉄財第369号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)に基づく生活交通 ネットワーク計画の策定に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うために「東金市地域公共交通会議」を設置しました。 なお、本会議は、既存交通との整合性を図りつつ、ニーズに 即した乗合輸送サービスの運行形態、サービス水準や運賃など、幅広く市内の交通問題等について協議するとともに、協議結果を遵守することとしています。 また、バス・タクシー事業者や実際の利用者といった方からも委員への参画をいただき、事業者の意見だけでなく利用者の意見を反映するようにしています。 ○東金市地域公共交通会議設置要綱(131KB PDF) ![]() |
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| 協議する事項 | |
1.地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項について @運行の態様(路線定期運行・路線不定期運行) A運賃及び料金(市内循環バスだけでなく民間バス路線も対象) B事業計画(路線・営業区域・使用車両等) C運行計画 D路線又は営業区域の休廃止等 E運行主体の選定 Fその他 2.連携計画及びネットワーク計画の策定及び変更の協議に関すること 3.連携計画及びネットワーク計画の実施に係る連絡調整に関すること 4.連携計画及びネットワーク計画に位置付けられた事業の実施に関すること 5.市の総合的な交通施策に関する事項について 6.市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項について 7.その他、交通会議の目的を達成するために必要なことについて |
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| 委員の構成 | |
@市長又はその指名する市職員 A一般乗合旅客自動車運送事業者 B一般乗用旅客自動車運送事業者 C市民及び利用者の代表 D一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体 E国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 F東金警察署長又はその指名する者 Gその他交通会議の運営上必要と認める者 ○委員名簿[平成24年3月27日現在](199KB PDF) ![]() |
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| 〜お問い合わせ先〜 |
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| 企画課統計調査係 |
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| T E L: | 0475-50-1196 |
| F A X: | 0475-50-1299 |
| E-mail: | toukei@city.togane.lg.jp |