| 市民活動総合補償制度について |
| 市民活動総合補償制度は、市民のみなさまが安心して、NPO・ボランティア活動、町内会活動など、様々な市民活動に参加できるよう、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動中に事故にあわれた場合、補償金が給付されます。 |
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◆ 市民活動総合補償制度のポイント |
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・ 入院、通院は1日目から補償されます。 ※ 事故が起きてから、30日以内に事故報告書の提出をお願いします。 |
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◆ 補償の対象者 |
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補償には下記の(1)または(2)の該当が条件となります 。 |
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(1) |
5人以上の市民(市外居住者を含む)により構成された、市内を中心に活動する市民団体で、市民活動を行う場合の指導者、スタッフ、参加者の方 |
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(2) |
市および市が出資した法人またはこれに準ずる団体 |
| 注1) | 市民活動を行う場所と住居との往復途中の事故については、指導者やスタッフは対象となります。 |
| 注2) | 市外の方が、市外で活動中に事故に遭われた場合は対象外となります。 |
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◆ 対象となる活動 |
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| 補償には下記のすべての該当が条件となります | |
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(1) |
無報酬で行うこと(交通費などの実費弁償に係わるものは除きます) |
| (2) | 活動が計画的、継続的かつ自発的に行われていること |
| (3) | 政治、宗教または営利等を目的とする活動でないこと |
| (4) | 日本国内での活動であること |
| (5) | 公共の利益を目的とした自発的な活動であること |
| (6) | 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと |
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◆ 補償の内容 |
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1. 傷害補償 傷害補償は、市民活動中の事故により、死亡又は後遺障害を被ったり、負傷した場合に補償金が支払われます。 区分 補償額
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◆ 事故が発生したときの手続き |
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(1) 事故発生から30日以内に「事故報告書」を提出してください。 (2) (3) (4) | |||||||||||||||||
| 〜お問い合わせ先〜 |
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| 企画課市民協働係 |
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| T E L: | 0475-50-1115 |
| F A X: | 0475-50-1299 |
| E-mail: | kikaku@city.togane.lg.jp |