市民活動総合補償制度について


 市民活動総合補償制度は、市民のみなさまが安心して、NPO・ボランティア活動、町内会活動など、様々な市民活動に参加できるよう、市が保険料を負担し運営するものです。市民活動中に事故にあわれた場合、補償金が給付されます。

 

◆ 市民活動総合補償制度のポイント


  ・ 市が保険料を支払います。

  ・ 入院、通院は1日目から補償されます。

 ※ 事故が起きてから、30日以内に事故報告書の提出をお願いします。


◆ 補償の対象者

補償には下記の(1)または(2)の該当が条件となります 。

(1)

5人以上の市民(市外居住者を含む)により構成された、市内を中心に活動する市民団体で、市民活動を行う場合の指導者、スタッフ、参加者の方

(2)

市および市が出資した法人またはこれに準ずる団体
 注1) 市民活動を行う場所と住居との往復途中の事故については、指導者やスタッフは対象となります。
 注2) 市外の方が、市外で活動中に事故に遭われた場合は対象外となります。


◆ 対象となる活動

補償には下記のすべての該当が条件となります

(1)

無報酬で行うこと(交通費などの実費弁償に係わるものは除きます)
(2) 活動が計画的、継続的かつ自発的に行われていること
 (3) 政治、宗教または営利等を目的とする活動でないこと
 (4) 日本国内での活動であること
 (5) 公共の利益を目的とした自発的な活動であること
 (6) 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと


◆ 補償の内容


1. 傷害補償

傷害補償は、市民活動中の事故により、死亡又は後遺障害を被ったり、負傷した場合に補償金が支払われます。


区分

補償額

 死亡保険金  200万円
 ※ 事故日から180日以内に死亡したとき
 後遺障害保険金   6万円〜200万円
 ※ 事故日から180日以内に後遺障害が生じたとき
 入院保険金  日額 3,000円 × 入院日数
 ※ 事故日から180日まで 
 通院保険金  日額 2,000円 × 通院日数
 ※ 事故日から起算して180日までの間において90日を上限 

2. 賠償責任保険

賠償責任補償は、市民活動中に偶然の事故や指導者・参加者の過失により、第三者にけがをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に保証金が支払われます。

     

区分

限度額

対人

 身体賠償 1名   6,000万円
1事故  2億円

対物

 財物賠償 1事故  100万円
     

3. 対象とならない場合

下記のほかにも補償の対象とならない場合があります。
詳しくは 東金市市民活動総合補償制度仕様書 [PDF/232KB] をご確認ください。


・ 活動している人の故意によるもの 

・ 戦争や暴動、その他社会的騒乱  

・ 地震、津波など自然災害によるもの

・ 1事故につき損害額が1万円以下のもの

・ 施設外における動物によるもの

・ その他保険規約に定めるもの


◆ 事故が発生したときの手続き


万が一、活動中に事故が起こってしまった場合は、できる限り早く企画課市民協働係(0475-50-1115)にご連絡ください。
連絡後は以下のとおり手続きを進めてください。

(1)

事故発生から30日以内に「事故報告書」を提出してください。
提出には以下のものが必要になります。
 
・ 市民活動事故報告書様式 [PDF/147KB]  
・ 開催要項など当日の活動がわかる書類
・ 団体規約、活動計画など、その活動が『市民活動』として判断できるもの
・ 団体名簿(当事者が指導者、スタッフの場合)
・ 参加者名簿(当事者が参加者の場合)

(2)

事故報告書から企画課で内容確認を行い、補償制度の適用対象となるか審査させていただきます。

(3)

治療終了後、事故発生日から180日以内に請求書と病院にかかったことがわかるもの(領収証、薬の処方せんなど)のコピーを企画課にご提出ください。

※ 事故から180日経過した時点で治療中の場合は一度ご連絡ください。

(4)

提出書類から市と保険会社で協議し、補償適用となった場合には保険会社より保険金をお支払いします。

〜お問い合わせ先〜
企画課市民協働係
T E L: 0475-50-1115
F A X: 0475-50-1299
E-mail: kikaku@city.togane.lg.jp