| 法人市民税 |
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所などを有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。
事業年度が6カ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
事業年度が6カ月を超える法人が、当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に、前期の実績額を基礎として申告するものです。
修正申告、更正の請求、清算予納申告、清算確定申告など。
法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から2カ月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に、市役所に申告書を提出し納付してください。
なお、申告書の提出期限の末日が休日にあたる場合は、その翌平日が期限とみなされます。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率(12.3%)
なお、東金市外にも事務所や事業所がある法人の場合、東金市に申告納付する法人税割額は、次の式で計算した額になります。
法人税割額=課税標準となる法人税額×(東金市内の従業者数÷全従業者数)×税率(12.3%)
均等割税額=均等割額×事務所を有していた月数/12
均等割額は、資本金等の額と市内従業者数によって、以下のように決められています。
| 資本等の金額(注1) | 従業者数(注2) | 税率(年額) |
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 10億円超50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 1億円超10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 1千万円超1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
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お問合せは
東金市役所 課税課市民税係 〒283-8511 千葉県東金市東岩崎1番地1 TEL:0475−50−1128 FAX:0475−50−1295 mail : kazei@city.togane.chiba.jp |