平成24年度から非木造の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の固定資産税・都市計画税について、
評価額の計算方法が変更されます。これまで非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については
「一般の倉庫」と同じ取扱いとされておりましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫」(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)は
「一般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用され、評価額が安くなる場合があります。
そこで、あらかじめ非木造の冷蔵倉庫の所有状況を確認させていただきたいと思いますので、
市内に所有されている倉庫が非木造の冷蔵倉庫に該当する方がいらっしゃいましたら、下記、課税課資産税係までご連絡くださいますようお願いいたします。
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以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
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- 非木造(鉄筋コンクリート造・鉄骨造など)の倉庫用家屋であること。
- 家屋内の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
- 家屋自体が冷蔵倉庫となっているもの(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、
床面積の50%以上が冷蔵倉庫であること)。ただし、ユニット式冷蔵倉庫や業務用冷蔵庫を設置しているだけの場合は除きます。
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