埋立て条例が変わりました
平成18年1月1日より、埋立て条例(東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例)が新しくなり、 500u以上の土砂等の埋立て等はすべて東金市への申請となります。
土地所有者の責務を強化
土地所有者も共同事業者とみなし、土壌の汚染、 災害等が発生した場合は処罰の対象となりますので土地の提供には十分注意してください。
許可基準
追加された許可基準は次のとおりです。
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事業期間は3年以内、一時たい積特定事業にあっては1年としました。
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現場責任者を置くこと。
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特定事業区域が3,000u以上の場合は現場事務所を設置すること。
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特定事業区域に隣接する土地所有者全ての承諾を得ること。
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事業期間の変更は、最長1年としました。
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面積の変更は、当該許可を受けた面積の10分の2を超えることはできません。
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特定事業の譲受けにも許可が必要です。
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措置命令を受け、必要な措置が完了していない事業者や、取消しを受けてから3年が経過していない事業者などは、許可が受けられません。
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1年以上引き続き土砂等の埋立て等が行われていないときは、許可が取り消されます。
残土埋立ての規制
残土を使用する場合にはさらに次の項目が必須となります。
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埋立て前の表土の土質検査を行うこと。
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特定事業区域から300m以内に住む世帯主の10分の8以上の承諾を得ること。
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周辺住民への説明会を行うこと。
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2ヶ月ごとに土質・水質検査を行い、その結果を市に報告すること。
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土砂等管理台帳を作成し、1ヶ月ごとに市に提出すること。
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軽微変更における土砂等搬入計画の変更については、変更後において使用される土砂等が採取土砂の場合に限ることとします。
様式集
(ワード形式 497KB)
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東金市例規集へのリンク
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東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
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東金市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例施行規則
東金市役所 環境保全課 公害対策係
TEL0475−50−1171
FAX0475−50−1297
kankyo@city.togane.lg.jp
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