| 番号 | 作業の種類 |
| 1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜き機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
| 2 | びょう打機及びインパクトレンチを使用する作業 |
| 3 | さく岩機(ブレーカーを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、
1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) |
| 4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)
を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
| 5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント
(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
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| 6 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
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| 7 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の
最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
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| 8 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における
当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
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| 9 | ブルドーザー、パワーショベル、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業
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| 10 | 振動ローラーを使用する作業 |
| 備考 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業及び
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内で行われる同法第2条第3項に規定する特定建設作業は除く。
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