廃棄物の野焼きは法で禁止されています!

 平成13年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律で一部の例外を除き廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼き行為を禁止しています。
 また平成14年12月1日より焼却炉の構造基準が変更され、基準を満たさない焼却炉は使用できなくなりました。

<野焼きの例外>
公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響がわずかなもので下記のとおりです。  
  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  ※例外として焼却できる場合でも、発生する煙、灰、臭い等が他人の日常生活に支障を与えないよう配慮してください。


東金市役所 環境保全課 公害対策係
TEL0475−50−1171
FAX0475−50−1297
kankyo@city.togane.lg.jp

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