| 市議会の役割 | 市議会のしくみ 市議会の仕事 議会事務局 |
| 市議会とは |
| 東金市を快適で住みよいまちにしていくためには、市民一人一人が自分たちで考え、話し合い、決めたことを自分たちの手で実行していくことが大切です。 しかし、住民全員が集まって話し合うことは困難ですので代表者を選びます。これが市議会と市長です。 市議会議員は、市民の願いを市政に反映させるため、市民生活のさまざまな課題について細かく審議し、どう処理をすべきかを決めています。このため、市議会は議決機関と呼ばれています。 市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力し合って、市民生活の向上に努めています。 |
| 議 員 |
| 議員 | ……… | 議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。 市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも立候補できます。 |
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| 議員定数 | ……… | 地方自治法に則り、東金市議会議員定数条例において、22人と定めています。(平成16年12月定例会において26人から22人に減員) | ||||||||||||||
| 議長と副議長 |
| 議長と副議長は、議員のなかから選挙によって選ばれます。 議長は議会の代表者として会議を円滑に進めたり、議会に関する事務を処理したりします。 また、市長や近隣市議会などの機関と協議することなど大切な役目をしています。 副議長は、議長が病気や出張などで不在となったときに議長のかわりを務めます。 |
| 会 派 |
| 会議の意思は、多数決によって決められます。そこで、市政について同じような意見や考えをもっている議員が集まり、グループとなって活動することにより、自分たちの考えをより効果的に市政に反映させることができます。 このグループを「会派」と呼んでいます。 |
| 市議会のしくみ | 市議会の役割 市議会の仕事 議会事務局 |
| 会議の開催 |
| 東金市議会は、市長が招集し、毎年3月、6月、9月、12月に開かれます。このように定期的に開く会議を「定例会」といいます。 そのほか、必要に応じて「臨時会」を開くこともあります。 |
| 本会議 |
| 議員全員が議場に集まって会議を行うのが「本会議」です。 本会議では、市長から提出された議案の説明がおこなわれ、議員はこの議案に対し質問や意見を述べ、賛成・反対などの議会の最終的な意思決定をおこないます。 また、代表質問や個人質問などの、市政に関しての一般質問もおこなわれます。 |
| 委員会 |
| 委員会には、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会があります。 |
| 常任委員会 | ……… | 市議会で取り扱う問題は数多く、内容も幅広い分野にわたっています。 そこで、いくつかの部門に分けて専門的・能率的に審査するために設けられています。 東金市においては3つに分かれており、議員はそのいずれかに所属することになっています。 |
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| 議会運営委員会 | ……… | 議会運営を能率的に行うため、意見調整や議事の取扱などの協議をおこないます | ||||||||||||||
| 特別委員会 | ……… | 特に必要と認めた場合に設置されます。 | ||||||||||||||
| 常任委員会 |
| 委員会名 | 定数 | 所 掌 事 項 |
| 総 務 | 7 | 企画政策部、総務部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、他の常任委員会の所掌に属さない事項 |
| 文教厚生 | 7 | 市民福祉部、教育委員会の所掌に属する事項 |
| 建設経済 | 8 | 建設経済部、農業委員会の所掌に属する事項 |
| 議会運営委員会 |
| 定数 | 担 当 事 項 |
| 8人以内 | @議会の運営に関する事項 A議会の会議規則、委員会の条例等に関する事項 B議長の諮問に関する事項 |
| 本会議 | |
| 開会 | |
| 議案の上程 | 開会日に上程され、会議の議題となります。 |
| 提案理由の説明 | 提出者(市長など)が議案の趣旨を説明。 |
| 市政に関する一般質問 | 議員が市政全般について質問し、市長などが答弁。 |
| 議案質疑 | 議員が議案の疑問点を質問し、提案者が答弁。 |
| 委員会付託 | 議案や請願などを詳細に審査するため、担当の委員会に付託。 |
| 委員会 | |
| 総務常任委員会 | 付託された議案や請願・陳情について審査し、委員会としての可否を 決めます。 |
| 文教厚生常任委員会 | |
| 建設経済常任委員会 |
| 本会議 | |
| 委員長報告 | 委員会での審査経過や結果を報告します。 |
| 質疑・討論 | 議案や請願・陳情についての委員長報告に対して、 疑問点を質問したり、賛成や反対の意見を述べます。 |
| 採決 | 議案や請願・陳情についての賛成・反対の採決を行い、 市議会の意思を決定します。 |
| 閉会 |
| 市議会の仕事 | 市議会の役割 市議会のしくみ 議会事務局 |
| 議決 |
| 次の一覧のように、市政を行う上で重要な案件については、市議会の決定が必要です。議会による意思決定を「議決」といいます。 |
| 主な議決事項 |
| @条例を制定又は改廃すること。 |
| A予算を決め決算を認定すること。 |
| B市税等の賦課徴収又は使用料、手数料等の徴収に関すること。 |
| C条例で定める、契約の締結や財産の取得又は処分をすること。 |
| D副市長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。 |
| Eその他、法律や政令、条例により市議会の権限に属すること。 |
| その他 |
| その他の権限として、議会が市の事務を調査する調査権、市の事務が議会の議決どおり執行されているか検査する検査権、監査委員に監査を求め報告を請求する監査請求権、議長・副議長・選挙管理委員などを選挙する選挙権、意見書を国や県に提出する意見書提出権などがあります。 |
| 議会事務局 | 市議会の役割 市議会のしくみ 市議会の仕事 |
| 議会が十分に活動できるように、事務的な処理を行うために置かれ、本会議、委員会などの運営を補助したり、会議録や議会だよりの発行など、議会活動に必要な調査などをおこなっています。 |
| 事務局長 | 次長 | 庶務係 | ●予算庶務などに関すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議事係 | ●議事運営、請願・陳情、会議録、議会だよりなどに関すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||