◆◇◆ 議会用語の解説 ◆◇◆

用語
解説
定 例 会
定期的に招集される議会のことで、付議事件の有無に関わらず、各自治体の条例で定められた時期に開かれます。
臨 時 会
必要があるとき、特定の事件に限り招集される議会のことです。
本 会 議
全議員で構成する議会の会議のことです。
開   会
議会を開き、法的に活動できる状態とすることです。議会の開閉に関することは、「議会がこれを定める」ことになっています。
閉   会
議会を閉じ、法的に活動能力がない状態とすることです。
会   期
議会が議会の権限を行使し、法的に活動できる期間のことです。会期の決定は、会期ごとに会期の初めに議会が自主的に議決で決めます。
議   事
議決とこれに至る審議のすべての過程のことです。
議事日程
議長が定めるその日の会議の議事の順序表のことです。
議   案
議会の議決を必要とする事項で、市長または議員が議長に提出する案件のことです。
発 議 案
議員が提出する議案で、条例案や意見書案、決議案などがあります。提出するには会議規則で定められた賛成者が必要です。
上   程
議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすることです。
委員会と委員会付託
委員会には、執行部の各部署の事務調査や議案等を審査するための「常任委員会」、議会運営を円滑、効率的に進めるための議長の諮問的機関である「議会運営委員会」、特定事件に限って設置される「特別委員会」の3種があります。委員会付託とは、議会の議決を要する事件について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、それぞれ担当の委員会に審査や調査を委託することです。
審   査
委員会において、議会の議決の対象となる議案などについて、議論し一応の結論を出す一連の過程のことです。
委員長報告
委員会において審査または調査を終えた事件について、委員長が本会議で経過・結果を口頭で報告することです。
審   議
議会の会議で提出された議案などの案件について説明を聞き、質疑し、討論し、表決するといった一連の過程のことです。
通   告
議会の会議で議題とされる案件などについて、議員が発言を求める場合にあらかじめ議長に発言の趣旨などを告げ、知らせることです。一般質問・質疑・討論などで行われます。
一般質問
議員が市政全般について、事務や執行状況や将来の方針等の報告・説明を求め、または質問することです。定例会のみで行われます。
質   疑
議題となっている事件について疑義を質すことで、提出者や報告者に対して行われます。
討   論
議会の会議において、表決の前に、議題となっている案件に対して、賛成か反対かの自己の意見を表明することです。
採   決
会議に提出された議案などの案件に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求めて、その各別の意思表示を集計することです。
表   決
個々の議員の案件に対する賛否の意思表明のことです。
議   決
表決の結果得られた議会の意思決定のことです。議決は市の意思決定として市の基本構想の制定や条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、請願の採択・不採択などがあります。また議会の意思決定として、意見書の提出や会議規則の制定などがあります。議決は、議決事件によって@可決・否決、A承認、Bその他(同意、認定、採択・不採択など)のような呼称があります。
決   議
議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のことです。
同   意
市長がその権限に属する事務を行うにあたり、その前提となる議会の議決のことです。副市長、監査委員の選任などがあります。
先   議
定例会では、通常、議案を各常任委員会に割り振り、委員会の報告を得て議決しますが、時間にいとまがない案件について、その他の議案と分け、定例会の最終日を待たないで議決することです。
専決処分
議会が議決又は決定をしなければならない事項を、「特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」など法律に定められた事由に該当する場合又は議会が議決により市長に委任した場合に、市長が議会に代わって処分することです。処分後初めて開かれる本会議で報告し、市長に委任した場合以外の処分については承認を求めなければなりません。

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