| 傍聴席に入ることができない者(第12条) |
| 次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。 |
| (1)銃器、棒、杖その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 |
| (2)貼り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者 |
| (3)はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者 |
| (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第14条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。 |
| (5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 |
| (6)下駄、木製サンダルの類を履いている者 |
| (7)酒気を帯びていると認められる者 |
| (8)異様な服装をしている者 |
| (9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 |
| 2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。 |
| 3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。 |
| 4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。 |