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あしあと

    国民健康保険税を滞納すると

    • [更新日:]
    • ID:9498

    国民健康保険税を滞納すると

     国民健康保険税は期別で納期限が決まっており、特別な理由がなく、納期限を過ぎてもなお納付確認ができなかった場合には、以下の措置が取られることになります。

    1 督促状等の送付

     督促状を送ります。口座振替の方で口座から引き落とせなかった場合には、口座振替不納通知書兼督促状を送ります。


    2 「短期被保険者証」

     納付確認の出来ていない過年度の国民健康保険税がある場合は、有効期限が1年未満の「短期被保険者証」となる場合があります。


    3 「資格証明書」

     特別な理由がなく、1年以上国民健康保険税を滞納すると、被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付する場合があります。

    注意事項

      「資格証明書」では、医療機関の窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。なお、お返しする金額から未納となっている保険税の納付をお願いすることとなります。

     なお、新型コロナウイルス感染症によって医療機関にかかる場合は、資格証明書を提示することで、3割で受診できます。


    4 滞納処分

     督促状を送った後も、納付の確認が出来ない場合は、財産(給与・預金・不動産など)の差し押さえ等の滞納処分を行うこともあります。


    相談窓口

     国民健康保険税の納付が困難な事情を抱えている場合は、未納のままにせず、必ず収税課までご相談ください。

     市役所第2庁舎1階 収税課 ☎0475-50-1227