ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    【申請期限:令和5年3月31日】令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免のご案内

    • [更新日:]
    • ID:9465

    【申請期限:令和5年3月31日】令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免

    新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす場合、申請により国民健康保険税(以下「保険税」という。)が減額または免除になる場合があります。

    1 保険税の減免の対象となる方

    (1)令和4年4月1日以降に、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った世帯

    (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の⓵から⓷まですべてに該当する世帯

     ⓵主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、令和3年に比べて30%以上減少する見込みであること
      ●国、県から支給される各種給付金は収入等に含めません。例)持続化給付金、家賃支援給付金など
      ●個人契約による民間企業の保険金、損害賠償などによる補てん金は収入等に含めます。
      
     ⓶主たる生計維持者の令和3年中の所得金額の合計が1,000万円以下であること
      
     ⓷主たる生計維持者の⓵に挙げた減少見込みの収入にかかる所得金額以外の令和3年の所得金額の合計額が400万円以下であること

     ※「主たる生計維持者」とは、1世帯につき1名で、原則「世帯主」のことを指します。ただし、その世帯に属する国保加入者の収入が、世帯主より多い場合には、その世帯は世帯主以外の国保加入者の収入によって生計が維持されていると考えられます。
     ※令和3年の主たる生計維持者の30%以上減少が見込まれる収入にかかる所得金額が0円以下の場合、または令和3年の主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の合計所得金額が0円以下の場合、本減免の対象外となります。
     ※主たる生計維持者が会社都合の離職により雇用保険から失業給付を受ける場合、「非自発的失業者にかかる保険税の軽減」の対象となるため、本減免の対象外となります。
     ※収入減少は同じ種類の収入で比較します。令和3年から令和4年にかけて収入の種類が変わる場合は、本減免の対象外となります。

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税の減免について及び減免申請フロー

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    「令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税について」及び「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請フロー」を確認していただき、減免の対象となるか確認の上、申請ください。
     

    2 申請に必要な書類

    (1)共通して必要な書類

     ⓵国民健康保険税減免申請書※

     ⓶主たる生計維持者の収入申告書※

     ⓷申請者本人を確認できる書類の写し
      例)マイナンバーカード、運転免許証、国民健康保険証など

      ※については、下記の別添ファイルよりダウンロードできます。

    (2)世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った世帯

     ⓸死亡の場合:死亡診断書(新型コロナウイルス感染症が原因とわかるもの)

     ⓹重篤な傷病の場合:新型コロナウイルス感染症にり患したことがわかる書類
      例)診断書、入院勧告書、検査結果確認書、医療機関の領収書など

    (3)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯

     ⓺令和3年中の収入がわかるものの写し
      例)確定申告書、給与所得の源泉徴収票、預金通帳など

     ⓻令和4年に入って収入が減少した月とその月の事業収入等がわかるものの写し
      例)令和4年1月以降の収入金額が確認できる帳簿、給与明細書、預金通帳など

     ⓼事業を廃止した場合:廃業したことが確認できるもの
      例)廃業等届出書など

    (記入例)保険税減免申請書・主たる生計維持者の収入申告書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    3 減免期間(減免の対象となる保険税)

    (1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている、令和4年度分の保険税。(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)

    (2)令和3年度末に国民健康保険の資格を取得(原則14日以内の届出)したことにより、令和4年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されている令和3年度分の保険税
     

    4 減免となる基準保険税額の算出方法

    (1)世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った世帯
     ●保険税全額

    (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
     ●保険税の一部  下記の(A×B/C)により算出した税額
      A:世帯の国保加入者全員について算定した保険税額
      B:令和3年の、主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得金額
      C:令和3年の、主たる生計維持者及び世帯の国保加入者全員の合計所得金額

     ※収入の減少にかかわらず、BまたはCが0円以下の場合、保険税は減免されません。
      

    5 減免額の割合

    (1)世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルスに感染し死亡、または1か月以上の治療を要するなど重篤な傷病を負った世帯
      全額免除
    (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
         上記の【4.減免となる基準保険税額の算出方法】で算出した基準保険税額に下記の減免割合を乗じた金額を減額
     

    減免額の割合
    主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額減免割合
    300万円以下全部
    400万円以下10分の8
    550万円以下10分の6
    750万円以下10分の4
    1,000万円以下10分の2
    主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合全部

    6 申請期間・申請方法

    (1)申請期間
     令和4年7月1日(金)から令和5年3月31日(金)まで(必着)

    (2)申請方法
     必要書類をお持ちの上、国保年金課までお越しください。
     

    7 注意事項


     ●減免決定後に、社会保険へ加入、転出、その他の事由により国民健康保険を喪失した場合、減免は終了します。
     ●年度途中に他自治体から東金市に転入した場合、転入前の自治体で新型コロナウイルス感染症に伴う減免を受けていた場合でも、あらためて本市への減免申請が必要です。
     ●減免申請を受理してから、一定の審査を行います。(最大で1か月半程度です。)書類の不備や不足があった場合は、この期間を超えることがありますので、不備等のないよう申請をお願いします。

    お問い合わせ

    東金市市民福祉部国保年金課国保資格課税係

    電話: 0475-50-1134

    ファクス: 0475-50-1288

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム