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あしあと

    国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について

    • [更新日:]
    • ID:7709

    国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)とは

    • 年金天引きで国民健康保険税(以下、国保税)を納付することを「特別徴収」といいます。これに対して窓口での納付書払いや口座振替で国保税を納付することを「普通徴収」といいます。
    • 年金天引き(特別徴収)の対象世帯は、世帯主の年金からその世帯の国保税を天引きさせていただくことになります。(世帯主が年金天引き(特別徴収)の対象となった場合、ご家族の国保税は世帯主が受給する年金から天引きにより納付いただくこととなります。

    国保税の年金天引き(特別徴収)に該当する条件

    • 次の4つすべての条件に該当する世帯は、年金天引き(特別徴収)となります。
    年金天引き(特別徴収)になる条件
    条件内容 備考 
    条件(1)・世帯主が国保に加入している。            世帯主が国保に加入していない場合は年金天引きには該当しません。 
    条件(2)               ・世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。年度の途中で64歳以下の方が追加で加入された場合、年金天引き(特別徴収)と普通徴収の2つの方法で納付していただきます。
    条件(3)・世帯主が年間18万円以上の年金(老齢・退職年金、障害年金、又は遺族年金等)を受給しており、世帯主の介護保険料が年金天引きの対象となっている。

    世帯主が2つ以上の年金を受給中の場合は、法律が定める優先順位によりその一つが天引きの対象となります。

    (例)老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給中の場合は、老齢基礎年金が天引きの対象となります。

    条件(4)・世帯の国保税と、世帯主の介護保険料の1回あたりに天引きする合計額が、2か月に1回支給される天引き対象年金額の2分の1を超えない。(例)天引き対象年金の支払額が13万円/回、世帯主の介護保険料が4万円/回、世帯の国保税を年金天引きするとしての計算額が3万円/回であれば、介護保険料と国保税の合計額が7万円となり、支払い額の2分の1を(6万5千円/回)を超えるので、国保税は天引きできません。

    国保税を年金天引き(特別徴収)により納付する場合

    • 年金天引き(特別徴収)が始まる初年度(又は再開する年度)は、第3期(9月末納期限)までは普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただき、10月からは年金支給日に天引きとなります。
    • 一部の方は、4月及び6月の年金支給日に天引きとなります。(4月開始の方は4月上旬に、6月開始の方は4月下旬に通知を発送します。)
    • 前年度から年金天引き(特別徴収)の方は、引き続き年金支給日に天引きとなります。

    仮徴収と本徴収

    • 普通徴収は納期が第1期(7月末納期限)から第8期(翌年2月末)までの年8回に分かれていますが、年金天引き(特別徴収)の場合は、年金支給月に合わせて、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の年6回の納付となります。

    仮徴収とは

    • 4月、6月、8月の年金天引き(特別徴収)を仮徴収といいます。
    • 4月、6月、8月は、前年度から引き続き年金天引きで納める場合、前年度の2月に天引きされた額と同額を年金から天引きします。

    本徴収とは

    • 10月、12月、翌年2月の年金天引き(特別徴収)を本徴収といいます。
    • 年金天引き(特別徴収)の初年度(又は再開する年度)は、年間国保税の半分を10月、12月、2月の3回で割った金額を年金天引きします。
    • 年金天引き(特別徴収)2年度目以降の10月、12月、翌年2月は、年間国保税から4月、6月、8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回(10月、12月、2月)で割った金額を年金から天引きします。
    国民健康保険税の納付スケジュール
     

    特別徴収(初年度又は再開年度)

    特別徴収(2年度目以降) (参考)普通徴収(納付書・口座振替による納付)
    4月  ※1回目(仮徴収)
    5月 
    6月 ※2回目(仮徴収)
    7月  第1期
    8月  ※3回目(仮徴収)第2期
    9月  第3期
    10月1回目(本徴収)4回目(本徴収)第4期
    11月  第5期
    12月2回目(本徴収)5回目(本徴収)第6期
    1月  第7期
    2月3回目(本徴収)6回目(本徴収)第8期
    3月  
    • ※一部、初年度又は再開年度に該当する方で4月もしくは6月より仮徴収が始まる方がいます。

    国保税の年金天引き(特別徴収)が始まる前のご案内

    • 年金天引き(特別徴収)の対象者となることが見込まれる方については、次のとおり年金天引き(特別徴収)が始まることについて通知をお送りしています。
    • 初年度(又は再開する年度)、及び2年度目以降の対象者は、7月下旬にお知らせをお送りします。
    • 初年度(又は再開する年度)の方で、一部4月と6月に開始される方がいます。4月に開始される方は4月上旬に、6月に開始される方は4月下旬にそれぞれお知らせをお送りします。
    • 国保税の年金天引き(特別徴収)の対象となっても、年金天引き(特別徴収)又は口座振替のいずれかを選択していただくことができます。
    • 口座振替を選択される方は、収税課に納付方法変更の申し出をしていただく必要があります。詳細は、収税課(0475-50-1129)までお問い合わせください。

    年金天引き(特別徴収)世帯の世帯主が75歳になる年度の納付方法

    • 年金天引き(特別徴収)世帯の世帯主が75歳になる年度については、年金天引き(特別徴収)は行いません。
    • 当該年度の納付方法は、年金天引き(特別徴収)される以前の納付方法に切り替わります。(口座振替の申し出をされている方は口座振替。それ以外の方は納付書による納付になります。)
    • 75歳になる月より後期高齢者医療保険料を納付していただくことになりますが、引き続きご家族に国保加入者がいる場合は、世帯主が国保税を納めていただく必要があります。
    • 当該年度の国保税は、世帯主の75歳になる月の前の月までの月割額とその他の国保加入者の年税額を計算したものとなっています。