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あしあと

    特別土地保有税

    • [更新日:]
    • ID:828

    1.特別土地保有税とは

    特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と有効利用の促進を目的とした政策税制で昭和48年に創設されたものです。特別土地保有税は、土地の所有に対してかかるもの(保有分)と、土地の取得に対してかかるもの(取得分)の2種類があります。

    2.特別土地保有税の申告・納税義務者

    保有分

    毎年1月1日現在、合計5000平方メートル以上の土地を所有している者
    (ただし、保有期間が10年超える土地を除く)

    取得分

    毎年6月30日または12月31日までの1年間に合計で5000平方メートル以上の土地を取得した者

    3.税額の計算

    保有分

    (土地の取得価額または修正取得価額×1.4%)-固定資産税相当額

    取得分

    (土地の取得価額×3%)-不動産取得税相当額

    4.非課税・納税義務の免除

    特別土地保有税には、非課税、納税義務の免除等の制度があります。

    5.課税の停止

    特別土地保有税は平成15年度以後、課税が停止されています。

    お問い合わせ

    東金市総務部課税課資産税係

    電話: 0475-50-1127

    ファクス: 0475-50-1295

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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