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あしあと

    納税の義務

    • [更新日:]
    • ID:747

    (1)納税の義務(日本国憲法第30条)

     「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」

     私たちの生活は、国や地方公共団体の活動と深いかかわりをもっています。
     教育や保健衛生、年金、社会福祉の充実、道路や上下水道の建設、安全や秩序の維持などは、いずれも私たちの生活に欠くことのできないものです。ところが、これらの仕事は個人や私企業だけでは十分なことができません。そこで、国や地方公共団体がこれらの仕事をしているのです。
     このように、わたしたちが健康で安全な暮らしができるように、国や地方公共団体はさまざまな仕事をしています。そのための費用はみんなで負担しなければなりません。つまり、税金とは国民としての共同の費用と考えることができます。
     そこで、日本国憲法第30条では、国民の義務の一つとして「納税の義務」を定めています。

    (2)租税法律主義(日本国憲法第84条)

     「あらたに租税を課し、又は、現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」

     国や地方公共団体は、課税の仕組みを勝手に決めることはできません。税金は国民生活に直接かかわりがあるからです。
     税金に関する法律は、国会によって定められます。つまり何に税金をかけたのか、誰が負担するのかというようなことは、国民の代表機関である国会の決定によってのみ決められるのです。これを「租税法律主義」といいます。
     地方公共団体の税金である地方税も「地方税法」という法律や、地方公共団体の議会が定める条例で、その仕組みが決められるのです。これを「地方税条例主義」といいます。

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    東金市総務部収税課収税係

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