個人情報保護制度とは
[2012(平成24)年12月26日]
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インターネットの急速な普及など、今日の情報通信社会の進展はめざましく、個人情報を含めさまざまな情報が大量かつ高速に流通、利用されるようになっています。しかし社会生活が便利になっていく反面で、個人情報が不当な目的に使用される危険が増すなど、個人情報を適切に保護する必要性が高まっています。
個人情報保護制度とは、市の保有する個人情報をより一層保護していくため、個人情報の取扱いに関するルールを定めるとともに、市民のみなさんに自己に関わる個人情報をコントロールする権利(自己の個人情報の開示・訂正請求権)を保障する制度です。
このページでは、個人情報保護制度をわかりやすくみなさんにお伝えします。また、各種申請様式をダウンロードして使用することができますのでご活用ください。
個人情報とは
健康状態、家族構成、納税状況、年収など個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日などの記述により特定の個人が識別できるものをいいます。
制度を実施する機関
東金市個人情報保護条例に基づく、個人情報保護制度を実施する市の機関(「実施機関」といいます)は、次のとおりです。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者(ガス事業)
- 議会
- 市が設立した地方独立行政法人
個人情報保護審議会
実施機関は、個人情報の取扱いのルールの例外を適用しようとするときや、開示・訂正決定などに関して不服申立てがあったときは、学識経験者などで構成する第三者的機関である東金市個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。
個人情報の取扱いのルール
個人情報取扱いの5つの原則
利用目的による制限
個人情報は、その利用の目的を明確にするとともに、その目的の達成に必要な範囲内で取り扱います。
適正な方法による取得
個人情報は適法かつ適正な方法によって取得します。
内容の正確性の確保
個人情報は、その利用の目的の達成に必要な範囲内において正確かつ最新の内容に保ちます。
安全保護措置の実施
個人情報は、適切な安全保護措置を講じた上で取り扱います。
透明性の確保
個人情報の取扱いに関しては、本人が適切に自己の個人情報に関与し得るなど必要な透明性を確保します(開示・訂正など)。
市における個人情報の取扱い
上記の5つの原則の趣旨にのっとり、条例では、個人情報の取扱いに関して次のように定めています。
- 個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集し、思想、信条及び信教に係る個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報は原則として収集しません。
(条例第3条) - 個人情報を取り扱う事務について登録簿を作成し(「個人情報取扱事務登録簿」といいます)、その写しを公表します。
(条例第4条) - 個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。
(条例第5条) - 個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保ち、漏えい、改ざんの防止など適正な管理に努め、不要となった個人情報は速やかに廃棄します。
(条例第6条) - 個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的で、個人情報を内部で利用したり外部へ提供したりしません。
(条例第7条) - 公益上の必要など相当の理由がなければ、電子計算機のオンライン結合による個人情報の外部への提供はしません。
(条例第8条) - 個人情報を取り扱う事務を外部に委託する場合は、個人情報の保護のために必要な措置を講じます。
(条例第9条) - 例外的に、思想、信条及び信教や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報の収集、個人情報の本人以外からの収集、目的外利用・提供、オンライン結合による外部提供を行う場合は、あらかじめ審議会に諮問するなどの措置を取り、個人情報の取扱いの透明性を確保します。
(条例第3条、5条、7条、8条)
