交通事故などによるけが(第三者行為)
[2012(平成24)年12月21日]
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交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立替払することができます。
ただし、その際には届出が必要です。国保支払分は保険者(市)が後日加害者に請求することになります。
なお、自損行為の場合も届出が必要です。
※国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)がありますので、ご注意ください。

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交通事故などで第三者(相手方)から傷害を受けた場合、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立替払することができます。
ただし、その際には届出が必要です。国保支払分は保険者(市)が後日加害者に請求することになります。
なお、自損行為の場合も届出が必要です。
※国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)がありますので、ご注意ください。