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    監査等の種類

    • [更新日:]
    • ID:29

    定期的に行う監査等

    定期監査(地方自治法第199条第4項)

     毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項を主眼として実施します。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに公表します。

    • 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか。
    • 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうか。
    • 市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうか。

    決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

     市長から審査に付された決算書及び関係諸帳簿の計数の正確性を検証するとともに、それらに基づき予算執行と会計処理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。審査結果については、市長に意見書を提出するとともに公表します。

     

    基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

     基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、目的どおり適正かつ効率的に行なわれているかどうかを主眼として実施します。審査結果については、市長に報告するとともに公表します。

     

    健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

     市長から審査に付された健全化判断比率や資金不足比率、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。審査結果については、市長に報告するとともに公表します。

     

    例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

     毎月1回、会計管理者等から提出された検査資料に基づき、現金在高および出納関係諸帳簿の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。検査結果については、議会および市長に報告します。

    必要があると認められるときに行う監査

    行政監査(地方自治法第199条第2項)

     市の特定の事務をテーマとして、その事務が本来の目的を達成するよう、法令に基づいて適正に、かつ合理的・効率的に行われているかどうを主眼として実施します。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに公表します。

     

    随時監査(地方自治法第199条第5項)

     定期監査の他に、市の財務に関する事務の執行などについて、随時に監査を実施します。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに公表します。

     

    財政援助団体等に対する監査 (地方自治法第199条第7項)

     監査委員が必要と認める場合や市長の要求があったときに、次の団体や出資団体等に対し、出納その他の事務が援助の目的に沿って適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告するとともに公表します。

    • 市が補助金、交付金その他の財政的援助を与えているもの
    • 市が4分の1以上を出資しているもの
    • 公の施設の管理を行わせているもの

     

    指定金融機関の公金取扱いに関する監査 (地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)

     監査委員が必要と認める場合や市長の要求があったときに、指定金融機関が取り扱う公金の収納事務や支払い事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。監査の結果は、議会、市長に報告します。

     

    要求又は請求に基づいて行う監査

    住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

     東金市に住所を有する方(個人又は法人)が、市長等の執行機関や職員の財務会計上の行為について、違法、不当な行為又は怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し必要な措置を請求できる制度で、その請求に基づき監査します。
     なお、監査請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行う必要があります。監査の結果は、請求人の代表者に通知するとともに公表します。
     住民監査請求について

     

    住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

     選挙権を有する市民の50分の1以上の署名をもって、市の事務全般について監査請求を行うことができます。監査の結果は、議会、市長および請求人の代表者に報告し公表します。

     

    議会の請求に基づく監査 (地方自治法第98条第2項)

     市の事務の執行について、議会から監査委員に監査の請求があったときに、請求に係る事務について実施するものです。監査の結果は、議会に報告し公表します。

     

    市長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)

     市の事務の執行について、市長から監査委員に監査の請求があったときに、請求に係る事務について実施するものです。監査の結果は、議会、市長および関係のある行政委員会等に報告し公表します。

     

    職員の賠償責任に関する監査 (地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)

     次の行為により、市に損害を与えたと市長が認め、その要求があったときに、賠償責任の有無及び賠償額を決定するために実施するものです。監査結果については、市長に報告します。

    • 出納を行う職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、保管する現金、物品等を亡失し、又は、損傷したこと。
    • 支出等の権限を有する職員が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して支出等を行ったこと。

    お問い合わせ

    東金市 監査委員事務局

    電話: 0475-50-1178

    ファクス: 0475-50-1294

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